非課税取引
ひかぜいとりひき(消費税)
意味 消費税がかからない取引
非課税取引とは?
非課税取引は、消費税法上で消費税が課税されない取引のことです。土地の譲渡や住宅の貸付、医療や教育サービスなどが該当します。これらの取引には消費税がかかりませんが、仕入税額控除も適用されません。
非課税取引の具体的な使い方
「医療サービスは非課税取引なので、患者さんから消費税を預かる必要はありませんよ。」
医療サービスが非課税取引に該当するため、消費税を徴収する必要がない状況を説明した文です。非課税取引の具体例と、その取り扱いの特徴を示しています。
非課税取引に関するよくある質問
Q.非課税取引の具体例は?
A.主な非課税取引の例には以下があります:
・土地の譲渡や貸付
・住宅の貸付
・医療保険制度に基づく医療サービス
・介護保険サービス
・学校の入学金や授業料
・郵便切手や印紙の販売
・預貯金の利子や社債の利子
・外国為替取引
・保険料や保険金
Q.非課税取引の仕入税額控除は?
A.非課税取引に対応する仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことができません。これは、非課税取引に係る消費税が最終的に事業者の負担となることを意味します。ただし、課税売上割合が95%以上の場合は、全額の仕入税額控除が可能です。
Q.非課税と免税の違いは?
A.非課税と免税は以下の点で異なります:
・非課税:取引自体に消費税がかからない。仕入税額控除もできない。
・免税:課税取引だが、税率が0%。仕入税額控除が可能。
非課税は国内取引で適用され、免税は主に輸出取引などの国際取引で適用されます。事業者にとっては、免税の方が税務上有利な場合が多いです。
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