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職業倫理・法規制 - 会計関連法規

継続開示義務

けいぞくかいじぎむ(会計関連法規

意味 上場企業の定期的情報公開義務


継続開示義務とは?

継続開示義務は、上場企業が株主や投資家に対して、定期的に財務情報や経営情報を公開し続ける法的な義務のことです。これには、有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書などの提出が含まれます。この義務により、投資家の適切な投資判断が可能となります。

継続開示義務の具体的な使い方

「上場したら、継続開示義務に基づいて四半期ごとに業績を公表しなければならないんだよ。」

上場企業としての情報開示の責任について説明している状況を表した文です。定期的な業績報告の必要性と、それが法的義務であることが示されています。

継続開示義務に関するよくある質問

Q.継続開示義務はいつから始まる?
A.継続開示義務は、企業が証券取引所に上場した時点から始まります。上場後は、定期的な財務報告や重要事項の開示が法的に求められます。
Q.継続開示義務を怠るとどうなる?
A.継続開示義務を怠ると、罰金や上場廃止などの厳しい処分を受ける可能性があります。また、投資家の信頼を失い、株価下落などの市場での不利益を被る恐れもあります。
Q.継続開示の頻度は?
A.主な継続開示の頻度は以下の通りです: 1. 有価証券報告書:年1回 2. 四半期報告書:年4回(3ヶ月ごと) 3. 臨時報告書:重要事項が発生した都度 これらに加え、適時開示なども随時行う必要があります。

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