輸出免税
ゆしゅつめんぜい(消費税)
意味 輸出品にかからない消費税
輸出免税とは?
輸出免税は、国外に輸出される商品やサービスに対して消費税を課さない制度です。これにより、国際競争力の維持や二重課税の防止が図られています。
輸出免税の具体的な使い方
「この商品は輸出用なので、輸出免税が適用されて消費税はかかりませんよ。」
海外向けの商品に対する消費税の取り扱いを説明している場面です。輸出される商品には消費税が課されないことを伝えています。
輸出免税に関するよくある質問
Q.輸出免税の対象となる取引は?
A.輸出免税の対象となる主な取引は以下の通りです:
1. 国内から国外への貨物の輸出
2. 非居住者に対する役務の提供
3. 国際輸送に係る役務の提供
4. 輸出物品販売場での免税販売(インバウンド向け)
Q.輸出免税の証明はどうすればいい?
A.輸出免税を適用するためには、その取引が輸出または国外向けサービスであることを証明する必要があります。主な証明書類には以下のようなものがあります:
1. 輸出許可書または輸出申告書の控え
2. 船荷証券(B/L)や航空運送状(AWB)
3. 外国為替の受取書類
4. 契約書(サービス提供の場合)
Q.輸出免税と消費税の還付の関係は?
A.輸出免税取引は売上に消費税がかからない一方、その取引に関連する仕入れにかかった消費税は控除の対象となります。このため、輸出が多い事業者は、納付すべき消費税額がマイナスになることがあり、この場合は消費税の還付を受けることができます。
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