課税事業者・免税事業者
かぜいじぎょうしゃ・めんぜいじぎょうしゃ(消費税)
意味 消費税の納税義務の有無
課税事業者・免税事業者とは?
課税事業者は消費税の納税義務がある事業者で、免税事業者は消費税の納税が免除される事業者です。年間の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者となり、それ以下だと免税事業者となります。
課税事業者・免税事業者の具体的な使い方
「うちの会社は年商が1000万円を超えたので、来年度から課税事業者になるんだ。」
事業規模の変化に伴う消費税の取り扱いの変更を説明しています。売上規模によって消費税の納税義務が発生することを示しています。
課税事業者・免税事業者に関するよくある質問
Q.課税事業者になると何が変わる?
A.課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。売上に対して消費税を請求し、仕入れにかかった消費税と相殺して納税する必要があります。また、消費税の申告・納付が必要となり、会計処理も変更が必要です。
Q.免税事業者でも消費税は関係ある?
A.はい、関係があります。免税事業者は消費税の納税義務はありませんが、仕入れ時に支払った消費税を取り戻すことができません。また、取引先によっては課税事業者であることを求められる場合もあるため、ビジネス上の影響を考慮する必要があります。
Q.課税事業者から免税に戻れる?
A.基本的に、一度課税事業者になると簡単には免税事業者に戻れません。ただし、2年間連続で課税売上高が1000万円以下になった場合、翌々年度から免税事業者に戻ることができます。なお、任意で課税事業者を選択した場合は、2年間は継続が必要です。
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