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税務会計 - 法人税

寄附金の損金算入限度額

きふきんのそんきんさんにゅうげんどがく(法人税

意味 寄付金の税控除上限


寄附金の損金算入限度額とは?

寄附金の損金算入限度額は、法人が支出した寄附金のうち、法人税の計算上、経費として認められる上限額のことです。この限度額は、資本金等の額と所得金額を基に計算され、超過した部分は損金として認められません。

寄附金の損金算入限度額の具体的な使い方

「今年度の寄附金の損金算入限度額を確認して、適切な範囲内で社会貢献活動を行いましょう。」

企業が寄附活動を計画する際の注意点を述べている場面です。税法上認められる寄附金の限度額を把握し、その範囲内で効果的な社会貢献を行おうとする意図が表現されています。

寄附金の損金算入限度額に関するよくある質問

Q.限度額の計算方法は?
A.一般的な計算式は以下の通りです: (資本金等の額×0.25% + 所得金額×2.5%) ÷ 4 ただし、資本金等の額や所得金額によって異なる計算式が適用される場合もあります。
Q.限度額を超えた寄附金は?
A.損金算入限度額を超えた寄附金は、税務上の損金として認められず、課税所得の計算上、加算項目となります。ただし、一部の特定公益増進法人等への寄附金は別枠で損金算入が認められる場合があります。
Q.個人の寄附金との違いは?
A.法人の寄附金と個人の寄附金では税務上の取り扱いが異なります。個人の場合は、特定の寄附金に対して所得控除や税額控除が適用されますが、法人の場合は損金算入限度額の範囲内で経費として認められます。

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