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税務会計 - 法人税

同族会社の特例

どうぞくがいしゃのとくれい(法人税

意味 親族経営の会社への特別規定


同族会社の特例とは?

同族会社の特例は、特定の個人やその親族等が支配する会社に対して適用される特別な税務規定です。これには、役員給与の損金算入制限や、留保金課税などが含まれます。この規定は、同族会社による不当な税負担の軽減を防ぐことを目的としています。

同族会社の特例の具体的な使い方

「うちは同族会社だから、特例の規定に注意して経営上の意思決定をしないとね。」

同族会社の経営者が税務上の注意点を指摘している場面です。同族会社特有の税務規定を意識し、それに基づいた経営判断の必要性を強調しています。

同族会社の特例に関するよくある質問

Q.同族会社の判定基準は?
A.同族会社は、3人以下の株主とその親族等で発行済株式の50%超を保有する会社です。また、1人の株主とその親族等で30%以上を保有する場合も同族会社とみなされます。
Q.同族会社の特例で注意すべき点は?
A.主に以下の点に注意が必要です: 1. 役員給与の損金算入制限 2. 留保金課税 3. 取引の否認規定 4. 贈与税や相続税での特別な取り扱い
Q.同族会社でも特例適用されない場合は?
A.同族会社であっても、以下の場合は特例が適用されないことがあります: 1. 上場会社 2. 100%子会社 3. 特定の協同組合等 これらは同族会社の判定から除外されます。

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