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税務会計 - 国際税務

国外所得免除方式

こくがいしょとくめんじょほうしき(国際税務

意味 海外所得を課税対象外にする


国外所得免除方式とは?

国外所得免除方式は、企業の海外支店や子会社が稼いだ所得を本国での課税対象から除外する税制です。この方式を採用すると、海外で既に課税された所得に対して本国で二重に課税されることを防ぐことができます。

国外所得免除方式の具体的な使い方

「我が社は国外所得免除方式を採用しているから、海外子会社の利益は日本では課税されないよ。」

企業の税務戦略における国外所得免除方式の影響を説明しています。この方式により、海外で獲得した利益に対する日本での課税が免除される状況を示しています。

国外所得免除方式に関するよくある質問

Q.全ての海外所得が免除されるの?
A.いいえ、全てではありません。一般的に、海外支店や子会社の事業所得が主な対象となります。投資所得や利子、配当など、特定の所得カテゴリーには別の規則が適用される場合があります。
Q.二重課税との違いは?
A.国外所得免除方式は二重課税を防ぐ一つの方法です。二重課税排除の他の方法として外国税額控除方式がありますが、国外所得免除方式はより簡素で、海外展開を促進する効果があるとされています。
Q.デメリットはありますか?
A.海外で損失が発生した場合、その損失を本国の利益と相殺できなくなる可能性があります。また、低税率国での所得が完全に免除されるため、一部の企業が租税回避に利用する懸念もあります。

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