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税務会計 - 国際税務

実質管理支配地主義

じっしつかんりしはいちしゅぎ(国際税務

意味 実際の経営場所で法人税を課税


実質管理支配地主義とは?

実質管理支配地主義は、法人の税務上の居住地を決定する際に、その法人の実際の経営管理が行われている場所を重視する考え方です。この主義を採用すると、登記上の本社所在地ではなく、実質的な意思決定が行われる場所で法人税が課税されます。

実質管理支配地主義の具体的な使い方

「本社は海外にあるけど、実質管理支配地主義だと日本で課税される可能性があるね。」

企業の税務上の居住地判定に関する注意点を指摘しています。法人の登記上の所在地と実際の経営管理場所が異なる場合に生じる可能性のある課税問題を示唆しています。

実質管理支配地主義に関するよくある質問

Q.実質管理支配地主義のメリットは?
A.実質管理支配地主義の主なメリットは、企業の実際の経営実態に即した課税ができることです。これにより、形式的な本社所在地の移転による租税回避を防ぐことができます。
Q.日本は実質管理支配地主義を採用?
A.日本は基本的に設立地主義を採用していますが、2018年の税制改正で一部に実質管理支配地主義の考え方が導入されました。ただし、完全な実質管理支配地主義ではありません。
Q.実質管理支配地の判断基準は?
A.実質管理支配地の判断基準には、取締役会の開催場所、重要な経営決定が行われる場所、日常的な管理業務が行われる場所などが含まれます。ただし、具体的な基準は国によって異なる場合があります。

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