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特殊会計 - 非営利組織の会計

みなし寄附金制度

みなしきふきんせいど(非営利組織の会計

意味 非営利法人の利益を寄附とみなす


みなし寄附金制度とは?

みなし寄附金制度は、非営利法人が収益事業で得た利益の一部を公益事業に使う場合、その金額を寄附金とみなして損金算入できる制度です。これにより、非営利法人の税負担を軽減し、公益活動を支援します。

みなし寄附金制度の具体的な使い方

「今年度の収益事業の利益から、みなし寄附金制度を活用して2000万円を公益事業に充てましょう。」

非営利法人が収益事業で得た利益の一部を公益事業に使用する決定を示した文です。この制度を利用することで、法人税の計算上、寄附金として扱われ、税負担が軽減されます。

みなし寄附金制度に関するよくある質問

Q.みなし寄附金の上限額はある?
A.はい、みなし寄附金には上限額があります。一般的に、収益事業から生じた所得の50%または公益法人等の場合は200万円のいずれか大きい額が上限とされています。ただし、具体的な上限額は法人の種類や状況によって異なる場合があります。
Q.みなし寄附金は実際に支出が必要?
A.みなし寄附金は実際の金銭の移動を伴わない会計上の処理です。ただし、収益事業で得た利益を公益事業に使用する意思決定と、その後の実際の使用が必要です。単に税負担を軽減するためだけの名目的な処理は認められません。
Q.みなし寄附金の申告方法は?
A.みなし寄附金は法人税申告書に記載します。具体的には、別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」に記入し、みなし寄附金額を算出します。その後、この金額を別表4「所得の金額の計算に関する明細書」で損金に算入します。正確な申告のため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

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