インボイス制度
インボイスせいど(消費税)
意味 適格請求書等保存方式
インボイス制度とは?
インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の方式です。この制度では、税務署長に登録された事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が、原則として仕入税額控除の要件となります。2023年10月から導入され、消費税の透明性と正確性の向上を目的としています。
インボイス制度の具体的な使い方
「来月からインボイス制度が始まるから、取引先の登録番号を確認しておかないとね。」
新しい消費税制度の開始に向けた準備の必要性を指摘しています。取引先が適格請求書発行事業者として登録されているかどうかの確認が重要であることを強調しています。
インボイス制度に関するよくある質問
Q.インボイス発行事業者の登録は必須?
A.インボイス発行事業者の登録は任意ですが、登録しないと買手に対して適格請求書(インボイス)を発行できません。これにより、取引先が仕入税額控除を受けられなくなる可能性があるため、事業の継続に影響を与える可能性があります。
Q.免税事業者はインボイスを発行可能?
A.免税事業者は原則としてインボイスを発行することができません。ただし、課税事業者になることを選択し、適格請求書発行事業者の登録を受けることで、インボイスを発行することが可能になります。
Q.インボイスに記載必須の項目は?
A.インボイスには以下の項目の記載が必須です:
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4. 税率ごとに区分された対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5. 税率ごとに区分された消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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