交際費等の損金不算入
こうさいひとうのそんきんふさんにゅう(法人税)
意味 接待費用の税務上の扱い
交際費等の損金不算入とは?
交際費等の損金不算入は、企業が支出した接待費や交際費の一部または全部を、税務上の経費(損金)として認めない制度です。この措置は、企業の過度な接待を抑制し、適正な課税を行うことを目的としています。ただし、一定の条件を満たす場合は、一部が損金算入可能な場合もあります。
交際費等の損金不算入の具体的な使い方
「今年の忘年会費用は、交際費等の損金不算入の対象になるかもしれないね。」
企業の社内行事の費用が税務上どのように扱われるかについて言及しています。経費として認められない可能性があることを指摘し、税務処理の注意点を喚起しています。
交際費等の損金不算入に関するよくある質問
Q.全ての交際費が損金不算入?
A.いいえ、全ての交際費が損金不算入になるわけではありません。企業の規模や交際費の性質によって、一部損金算入が認められる場合があります。例えば、中小企業については一定額までの交際費の損金算入が認められています。また、接待飲食費の50%は原則として損金算入可能です。
Q.損金不算入の対象となる費用は?
A.主に以下のような費用が対象となります:
1. 得意先や仕入先との会食費
2. 贈答品代
3. ゴルフ接待の費用
4. 社員旅行や慰安旅行の費用(一部例外あり)
5. 同業者団体の会費(懇親会費部分)
ただし、広告宣伝目的の支出や社会通念上必要と認められる慶弔費などは、原則として交際費等には該当しません。
Q.記帳や証憑の保管は必要ですか?
A.はい、交際費等の支出については、適切な記帳と証憑の保管が非常に重要です。支出の日付、金額、相手先、目的などを明確に記録し、領収書などの証憑を保管しておく必要があります。これは、税務調査時に交際費等の適正な処理を証明するために不可欠です。適切な記録がない場合、損金算入が認められないリスクがあります。
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