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税務会計 - 法人税

役員給与の損金算入

やくいんきゅうよのそんきんさんにゅう(法人税

意味 会社の経費として認める役員給与


役員給与の損金算入とは?

役員給与の損金算入とは、法人税法上、会社が役員に支払う給与を経費として認め、課税所得から控除できる制度です。ただし、全ての役員給与が損金算入できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

役員給与の損金算入の具体的な使い方

「今期の役員給与は損金算入の要件を満たしているか、確認しておいてください。」

会社の経理担当者が、役員給与の税務上の取り扱いについて確認を指示している状況を表した文です。役員給与が適切に経費処理できるかどうかを確認することの重要性を示しています。

役員給与の損金算入に関するよくある質問

Q.損金算入できる役員給与の種類は?
A.損金算入できる役員給与は主に3種類あります: 1. 定期同額給与 2. 事前確定届出給与 3. 業績連動給与 これらは一定の要件を満たす必要があります。
Q.役員給与の損金不算入とは?
A.役員給与の損金不算入とは、法人税法上の要件を満たさない役員給与を経費として認めないことです。これにより、その金額が課税所得に加算されることになります。
Q.損金算入の上限はあるの?
A.役員給与の損金算入には明確な上限額はありませんが、「不相当に高額」と認められる場合は損金算入が制限されます。この判断は、会社の業績や役員の職務内容、同業他社の水準などを考慮して行われます。

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